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特商法と商品説明

time 2023/11/21

ネットショップを運営していく上で、考えておかなければいけないのが、在庫の保管場所です。家が広かったり、倉庫を持っていてどれだけ嵩張る商品でも、問題なく保管できる場合は様々なアイテムの取り扱いができるでしょう。

在庫をしっかりと確保しておけば、品切れによってショップの評判を落とす心配もありません。さらに、注文が入る度にスムーズに梱包・発送作業に進めます。

ただ、余裕のある在庫を確保しておくだけのスペースがないと悩む人もいるでしょう。
そんな場合は、小さく嵩張らない商品の販売を考えてみると良いでしょう。小さなスペースでもしっかりとした在庫を確保しやすい商品の一つが、サプリメントです。

小さく、在庫スペースの確保で困らない上に、袋タイプであれば送料の節約にも繋がるサプリメントですが、ネットショップで販売する際には、特商法を意識しておくことが重要となります。

サプリメントといえば、薬の一種のようなイメージを持つ人もいるでしょう。
しかし、サプリメントというのは健康の維持促進のために作られた食品で、薬ではありません。
そのため、一般医薬品を販売する時に必要となる登録販売者のような資格がなくても、取り扱うことができます。

そんなサプリメントを販売する時は、少しでも高い効果があるように宣伝をしたいと考える人もいるでしょう。

しかし、本来の効果以上のことを書けば、特商法違反となってしまいます。サプリメントの中でも、安定した人気を誇るものがビタミン系のサプリです。
ビタミンの中でも、ビタミンCは肌トラブルの改善など美肌効果を期待できる成分として有名です。

ただ、サプリというの医薬品のようにしっかりとした効能や効果があると承認されたものではありません。

そのため「肌トラブルが絶対に治る」など効能があるような表記をすることは禁止されています。効能以上のことを書けば、購入した人からのクレームの原因となるだけでなく、特商法違反となってしまうので注意が必要です。

どれだけ良いサプリメントを取り扱っていても、商品説明の仕方を一つ間違えると、特商法違反となり営業停止などの処分が下される可能性があります。
営業停止などになれば、一時的に収入が途絶えてしまうだけでなく、ショップの評判を落とすことにもなりかねません。

それだけに、ネットショップを運営する際には、誇大広告にならないような商品説明の仕方を心がけておくことがおすすめです。