2023/12/07
近年、インターネットやオークション取引で物品を購入する方はかなり多くなってきています。
そこで、インターネットでの通信販売に深く関連する特商法についてまとめてみました。
特定商取引法、通称「特商法」は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入に関する法律です。
上記において、インターネットサイト・オークションサイトは「通信販売」にあたります。
それでは特商法がインターネットにおいて、どのような役割を果たすのかみていきましょう。
・特商法の第11条と第12条では、広告の表示に関する規制がされています。
第11条は広告の表示についてです。広告には、販売価格(送料も含みます)・代金に支払い方法・事業者に関する情報等は必ず書かなければなりません。ごまかそうとする広告はいけないということですね。
第12条は誇大広告の禁止です。
第12条の3、第12条の4では、予め消費者が受諾していないにも関わらず電子メールで広告を送ることを禁止しています。
ただサイトを閲覧しただけなのに広告のメールがたくさんでは困りますから当然ですね。
第12条の5では同条件でFAXも禁止されています。
・第13条は前払い式の通信販売についてです。
申込みの際に、消費者が受諾していなければ代金を受け取ることはできません。
また、代金を支払った後、商品の引き渡しに時間がかかるときは消費者が申込みをキャンセルするかどうかや事業者の情報等が記載されている書面を渡さなければなりません。
・第14条は契約解除に関する規制です。
申込みがキャンセルされ、原状回復をしなければならなくなったとき、事業者は代金を必ず返金しなければなりません。遅れてもいけないようです。
・同じく第14条には客の意に反するような契約はできないことが書かれています。
告知もなくワンクリックでいきなり有料といったことはいけないということです。
※ただし、海外にいる人の契約などは特商法は適用されないので注意が必要です。
・民事に関することも特商法にあります。
契約の申込み撤回、または契約の解除において、商品が引き渡されて8日以内であれば、返品が可能です。
(ただし、消費者が送料を負担します。)いわゆるクーリングオフ制度です。
注意すべき点として、特約が予め示されていた場合は特約に従います。
また、事業者が誇大広告などを行っている場合は消費者団体がそのような行動を止めさせることができます。
以上、特商法についてでした。通信販売以外にも、いろいろな取引において特商法の範囲は広く適用されているので、特商法について知っていると普段の生活で役に立ちそうですね。